こんにちは、「今からでも稼げる副業・投資ガイド」のケントです。
この記事を読んでいるあなたは、これから副業を始めようとしているか、または初めて間もない方だと思います。
副業で儲けることはもちろんですが、税金はいくらくらいになるか?会社にばれないか?
など、副次的な疑問や心配もあることでしょう。
今回は、「副業での収入が300万円以下は雑所得」となるという税制の変更について考察したいと思います。
雑所得って何?、そもそも副業は何所得?、いつから実施されるの?
あなたの今年の副業収入は300万円を超えますか?
超えるなら事業所得(ただし不動産収入の場合は「不動産所得」)となります。
という基本的なことから、青色申告のメリットなども解説していきます。
- 所得の種類
- 青色申告の仕組みとメリット、デメリット
- 事業所得と雑所得の違いとあなたがどちらに該当するのか?
もくじ
副業での事業所得と雑所得の違いは?
あなたの副業の種類は何でしょうか?
副業にも「物販」、「不動産」、「仮想通貨」、「FX」、「ユーチューバー」、「WEBライター」、そして「アフィリエイト」など、様々な稼ぎ方があります。
それが所得税上どれに該当して、確定申告はどのようにするのでしょうか?
所得の種類とは? 副業に関係あるのは事業所得と雑所得
所得税法上の「所得」は、所得の性質、発生の形態によって下記の「10種類」に分けられます。
- 資産性所得・・・資産を運用して収入を得るもの
「利子所得」、「配当所得」、「不動産所得」、「山林所得」、「譲渡所得」 - 資産勤労結合所得・・・事業者自らの労働と資産の運用による所得とが融合するもの
「事業所得」(一部山林所得も該当) - 勤労所得・・・被雇用者として雇い主から報酬をもらうもの
「給与所得」、「退職所得」 - 上記のどれにも該当しないもの
「一時所得」、「雑所得」なぜこのように分けるのかを説明すると難しくなるし、このブログの主旨とは関係ないので省略するね
あなたがサラリーマンやフリーターでしたら、③の給与所得(退職金をもらったら退職所得)となりますね。
そして副業に関係あるのは「事業所得」と「雑所得」です。
事業所得と雑所得の違いは?青色申告とは?
では、事業所得と雑所得の違いと、副業におけるそれぞれのメリット、デメリットを見てみましょう。
事業所得とは?白色申告と青色申告の違いは?
事業所得は、会社(雇用主)から給料をもらうのではなく、自らが事業として営んだ結果、得られた所得(儲け)です。
判断材料としては、
- 「継続した期間で安定した収入が得られている」
- 「事業として儲かる可能性がある」
- 「相当な時間を投入している」
といったことがあります。
●青色申告とは、簡単に言うと、
「会社のように複式簿記で帳簿を付けており、領収書などの証憑も保管されている」
というのが条件で、
●白色申告は、帳簿の付け方が簡易的でよいとされている個人業者ということです。
事業所得のメリット、青色申告のメリット
これらのメリットを見ていきましょう。
●事業所得のメリット
事業所得は、確定申告時に「損益通算」と言って、赤字の分を給与所得などと合算して計算するので、給与から引かれた源泉徴収税額分を取り戻すことが出来ます。
私も副業を始めた年は物販をやっていたのですが、不良在庫を赤字で処分したり、コンサル料金などに多額の費用をかけたこともあり、最終的に赤字になってしまいました。
この年は給与所得を損益通算をして、税金の還付を受けました。
●青色申告のメリット
「事業所得」で「青色申告の届け出」をしている場合には、さらに下記のメリットがあります。
1:最大で65万円の控除が得られる
事業開始時に青色申告届けを出していれば、確定申告で最大で65万円分を所得額から差し引くことができます。
例えば、最終的な所得が100万円だった場合、白色申告では100万円に課税されるのに対し、青色申告なら、
100万-65万円=35万円
が課税対象となります。
2:経費出来る範囲が広がる。
家族が従事していればに給料として渡すことが出来ます。
また、ガソリン代やパソコン購入費、通信費など、事業に使用した分は経費として認められます。
もし自宅兼事務所の場合も、事務所として使っている面積分の割合を経費にすることが出来ます。
3:赤字が繰り越せる
青色申告届けを出していると、赤字分のマイナスを3年分繰り越すことが出来ます。
例えば1年目が50万円の赤字で、2年目が200万の黒字だったとすると、1年目の50万円分を控除して150万円に課税されるということです。
雑所得とは?
これに対し雑所得とは、「給与所得」や「事業所得」など、他の9種類の所得のどれにも当てはまらないものをいいます。
簡単に言うと「本業以外の単発的な収入」です。
たとえば、サラリーマンが、”原稿料”や”講演料”などを受け取った場合には「雑所得」となります。
雑所得も事業所得も、収入から必要経費を引いて計算するという点では同じです。
ただ雑所得は、前述したような、給与所得との「損益通算」ができません。
損をしたらそれで終わり。
救済措置はありません。
なお、株式投資や不動産投資で稼ぐことも「副業」と言えますが、税法上ではこれらは事業所得とは区別されています。
これは、自ら汗水流して働いたのかどうか?という見地から「公平な課税、公平な負担」を図るための区別です。
また、不動産取引でも”継続的に事業として行っている場合”には「事業所得」として認められる場合があります。
ただしその場合には宅建などの免許が必要となります。
言換えると「楽して儲けたお金には税金が高くなる」ということですね。
副業で収入300万以下は雑所得?いつからなるの?
国税庁は令和4年8月1日、基本通達の改正案についてパブリックコメントの募集を開始しました。
改正案の内容は、
「副業の収入が300万円以下のものは、原則として雑所得とする」
というものです。
この改正案が今年度分から適用されようとしています。
まだ決定ではありませんが、このままではそうなるでしょう。
収入の内容に関係なく「収入300万円」が基準
再度冒頭の質問です。
「あなたは副業で300万以上の収入がありますか?」
この場合の「収入」とは、「利益=儲け」ではありません。
一旦あなたの口座に入ってくる金額です。
物販の場合、売価が1万円で仕入れなどの経費が8千円なら、「収入」は1万円、「利益」は2千円となります。
年間300万円の収入(=売上)は、副業に物販をしている方にとっては比較的クリアしやすい額だと思います。
ところが、経費が比較的かからない「原稿収入」「ユーチューバー」、そして「アフィリエイトブロガー」などのネット関連の副業をしている方もそうですし、いわゆる「士業」といわれる「弁護士」「公認会計士」「税理士」なども、初年度などクライアントがつくまでは300万円を超えられないことが多いのではないのでしょうか?
今回の方針転換は、収入の内容や投入時間などには関係なく、単純に「収入額」で区別しようというものです。
雑所得になるデメリットは?目的は増税?
雑所得になるデメリットは、
- 損益通算が受けられない
前述した通り、事業所得の場合には、赤字の年には給与所得などと差引することにより、所得税が戻ってくることがあります。
雑所得の場合には、赤字でも救済措置はありません。
- 青色申告の各種特典が受けられない
青色申告というのは「事業所得者」である場合に適用が認められる制度で、「雑所得」には認められません。
もちろん雑所得でも、必要経費は認められますが、前述したとおり「最高65万円の所得控除が出来ない」、「経費の範囲が狭くなる」「損失の繰り越しが出来ない」こととなります。
これは、副業を始めたばかりで収入が低く、税制の特典を利用して資金を貯めようとしている人にとっては大打撃です。
目的は「取れるところから取る」?
お役人のいつものやり方ですが、「抵抗できないところから取る」「取りやすいところから取る」ということに他ならないと私は考えます。
少額納税者にいちいち税務調査をする人件費が無駄なのと、やっても取れる税額が少ないので「法律で一網打尽にろ!」という昔からのお上のやり方です。
そのくせ、自分達に都合の良い「お友達」大企業や大資本家には甘い税制だと言わざるを得ません。
まとめ
政府は「働き方改革」と称して副業を推進してきました。
終身雇用は終わった。
これからは自ら稼いでください。
投資をしましょう。
などと言って副業や投資の奨励をしてきましたが、ここへ来ての方針転換のようです。
インボイス制度なども、小規模事業者いじめだと思います。
副業で収入300万円以下を雑所得にするというのは、
表向きは「税負担の公平性を保つ」ともっともらしいことを言っていますが、これを実施することがはたして税負担は公平なのでしょうか?
公平の意味をもっと掘り下げてほしいものです。
それより、税の使い方が適正なのか?というのも多いに疑問です。
対策は?
この制度が実施された場合の対策は、残念ながらありません。
一つあるとすれば、副業を「不動産投資」にすることです。
不動産投資の場合には、事業所得と同じく「損益通算」が認められていて、古くから「サラリーマンの節税方法」として定着しています。
しかし資金面や知識、経験などを考慮すると、将来的にはまだしも、
すぐに不動産投資に転換というのは難しいでしょう。
また、副業の本来の目的は「儲けて自立すること」ですので、「節税が目的」になるのは少し違いますね。
やはり頑張って売上を300万円を超えるようにするか、無駄な赤字を出さないようにするということになります。
ただ、意見募集も終わりほぼ決定とは言え、まだ正式に決まったわけではないので、いろんなところで声を上げていくといいかもしれません。
そして無駄な税金の使い方を監視していきましょう。
今回は「副業で収入300万円以下は雑所得?いつから対象?」について考察してみました。
皆さんの副業推進にお役に立てればうれしいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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パブリックコメントを募集したところ、反対意見多数で方針が変更になりそうです。
判断基準が、売上300万円超かどうかではなく「帳簿書類の有無」になるようです。
「3年連続の赤字はダメ」などのいくつかの例外規定はあるのですが、きちんと帳簿を付けていれば、「事業をしている」とみなされ、”事業所得”と認められるようです。
逆に、300万円超で帳簿がない場合にはどうなのか?
というと、「300万円超なら事業所得」と認められ、それ以下は”雑所得”となるようです。
あなたがもし事業所得の届出をしていて、今年の売上が300万円以下の場合、必ず帳簿を作成しましょう。
参考:会計ドットコム